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「過労死防止基本法」の制定を実現する集いで川田さんが発言されました [川田過労自殺事件]

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 3月7日(木)衆議院第一議員会館で、「過労死防止基本法」の制定を実現する集いが行われました。

“ストップ!過労死”実行委員会

 川田過労自殺事件の原告、川田キヨ子さんも遺族の一人として発言されました。川田さんのご了承をいただきましたので、以下に全文を掲載します。

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発言する川田さん

*事件の経過

 1996年(平成8年)9月26日、長男「川田直」24歳が安田コンピューターサービス(現みずほトラストシステムズ)に入社後、約半年で過労自殺しました。
 入社時「コンピューターは未経験でも大丈夫」との説明に反し、研修も不十分なまま銀行業務部門の中でも、中枢を担う職場に配属されました。現場は繁忙で、研修は十分に行ってもらえませんでした。長男はうつ病を発症し、8月には同期の社員にも不調が分かるようになったにもかかわらず、会社は病気を放置しました。退職届を受理後も会社は出社を指示するなど、うつ病を一層悪化させる対応を行い自殺に追い込みました。
 裁判の中では長男が入社した年から、コストダウンを理由に研修期間が短くされた、研修担当の社員が担当の自覚がなかった、新人には困難な業務をやらせていた等のことが明らかになりました。が、思いは届きませんでした。2010年10月8日に最高裁第2小法廷より不当決定の連絡が入り、長い裁判のたたかいの全てが終了しました。

*遺族の思い

 私はこのたたかいの中で夫を病で亡くしました。夫は息を引き取るまで、長男が生きていた証を立てることを強く願っていました。今、私は二男と共に長男と夫の無念の思いを胸に生きています。
 このたたかいの中で、全国の皆さんから多くの支援をいただきました。二度とこのようなことがあってはいけない、若者が未来に希望を持って生きていける社会にしなければいけない、との思いを共有しあって、自分のこととしてたたかってくださいました。

 長男と同じ世代の青年を見ると、胸がきつくなります。長男もきっと家庭を持って、子育てを楽しんでいきいきと生活していただろうなと思ってしまいます。家庭を持って子ども3人に恵まれた二男と身近に接しているだけに、このような幸せな人生を体験できなかった長男が不憫になります。犬を連れての毎日の墓参りで長男と夫にいつも悔しい思いを話しかけています。

*国会に望むこと

 労災と認めない行政にも司法にも見放された私たち遺族の願いとして、もう亡くなった子どもや夫は戻ってきませんが、このようなことのないように、私のような遺族をつくらないためにも、ぜひ過労死防止基本法(案)を立法化して下さい。立法化した時には、私は真っ先に長男と夫に報告したいと思っています。
 ここにご参加の議員のみなさん、関係者のみなさん、ぜひ力を貸してください。お願いいたします。

・・・・・

私の個人的な報告と感想


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川田直さんの労災認定を勝ちとる会報告集 ~川田過労自殺事件について [川田過労自殺事件]

 表題の報告集がようやくできた。1996年に発生した川田過労自殺事件、その約15年にわたるたたかいを記した報告書。
 2010年の12月に行われた、報告・終結集会での発言、そしてこの間の経過をまとめたものだ。

 報告集の作成途中で東日本大震災が発生したり、発言の原稿作成が意外に大変だったり、そもそも裁判が終わってしまって、関係者との接触が少なくなってしまったりで、ずいぶんと時間がかかってしまった。

 完成したのは今年の5月。勝ちとる会の皆さんへは、すでに発送は終えた。

 巻頭言を書いたのは、勝ちとる会の事務局長をしていた私だけれど、完成した報告書を読み直して、「あれ」と思う。事件の概要を記したものがないのだ。会員向けなので、事件概要はよくご存じという前提なのではあるが・・。

 勝ちとる会の公式ウェブサイトも今となっては閉鎖してしまったこともあり、ご遺族の了承も得て、川田過労自殺事件の概要を、以下簡単に記載することにした。

 そして川田過労自殺事件に関するエントリを、新たにカテゴリを作成して、そこから一覧できるようにした。

9月26日 川田直さんの命日に。

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最高裁判所という体験~川田過労自殺事件 [川田過労自殺事件]

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最高裁正門 最高裁というとこの付近の写真が使われる

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威圧的な最高裁判所の建物 本当に巨大である 南門付近から撮影

 首都高からもその威容がうかがえる(すぐ脇が首都高)この建物だが、国会議事堂と同じ高さに作られているとのこと。
 三権分立の「建前」のなせるわざ、と言えば皮肉に過ぎるだろうか。いや・・。

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川田過労自殺事件-高裁判決 [川田過労自殺事件]

 労災保険は労働者の福利のためにあるのであって、営利を目的とした保険とは違う。労災支給額が上昇する、つまり労災認定となる労働者が多くなるということは、使用者である企業・団体等が労災を生み出す労働環境を作っているからだと言える。それ以外言いようがない。だからこそ労災保険の原資は事業者が負担するのである。
 労災保険への事業者の支出が大きくなるのは、ある意味自業自得であって、その負担を減らしたいのならば、労災を生み出さないような労働環境を作るのが先なのだ。誰が好きこのんで労災になどなるものか。労災になりたくない労働者、労災を生み出したくない-もっと直裁に言えば、労災保険への支出を増やしたくない-事業者。なんだかんだ言っても求めるものは一緒なのだ。簡単にWin-Winの関係ができるではないか。しかしなぜ労災が増える。なぜ苦しむ労働者が多いのか。


 先日16日に下された「川田過労自殺事件」の労災認定を求める高裁判決が、原告敗訴の不当判決となった。

 裁判長は東京高裁民事第15部の藤村啓

 裁判の報告集会によると、この判決の中で彼は、労災保険は事業者の支出によって成り立っており、安易に労災認定をすることは労災保険財政を圧迫し、企業等の支出を増やすことになるから、そうしたことは慎まなければならない・・というような意見を書き散らしたようだ。

 この藤村裁判官、他の過労死事件の裁判も担当し、同様の論理を法廷で平然と言い放ったとのこと。別の事件の原告が証言していた。

 労災保険制度がいったい何のためにあるのかを全く理解していない許し難い暴論だが、この論理、どこかで聞いたことがある。

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かりそめの三審制-川田過労自殺裁判 [川田過労自殺事件]

 昨年7月に不当判決となった、96年に過労自殺した川田さんの裁判。最高裁に上告していた。

 最高裁第三小法廷(裁判長:堀籠幸男)の判断は上告棄却・申立て不受理であった。理由は両者あわせてたった7行。事務的な文章。

 つまり門前払いだ。

 長期戦を考えて、同じ過労死・過労自殺・過労による後遺障害の事案で共同行動を取ろうと、実際に活動を始めた矢先のことだった。

・・・

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裁判官の精神分析ごっこ [川田過労自殺事件]

 7月1日に、川田直さんの裁判が判決。東京高裁で会社を相手取って損害賠償を求めている裁判。
 傍聴者多数。ジャーナリスト3名。
 控訴棄却の不当判決。

 こないだのエントリに「不当判決する裁判官はボソボソしゃべる」と書いたが、あちこちでそんな態度への批判が高かったからか、今度の裁判長は、堂々とはっきり発言した。敗訴したとはいえ、それなりの判決を書いたのかなあ、と思っていたら、これがびっくり。

 「性格分析ごっこ」をやらかしている。

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負けない秘訣は勝つまでやめないこと [川田過労自殺事件]

 支援している川田過労自殺裁判の労災認定を求める裁判(東京地裁民事36部:渡邊弘裁判長)で先日判決があった。

 判決前日のニュースで、過労自殺の労災認定が81人おり、よく過労死・過労自殺を認定するカギになっている「長時間労働」が、国の指針以下の人も労災認定されている、なんて報道されていた(「過労自殺過去最多の81人、心の病で労災急増 07年度」Source:朝日新聞5/24朝刊)。労災認定の流れが、今やここまで来ていて、この裁判もそれに沿った感じになるかもしれない、いや置物のタヌキみたいな風体で、裁判中も割と気さくな感じで話してくれる裁判長だったから、ちょっと期待していたんだ。都立七尾養護学校の判決では、なかなかいい判決を出してくれた人だったし。

 裁判長がちょっと伏し目がちに法廷に入ってくると、なんだか微妙にイヤな予感がしてくる。そしてボソボソ話し始めたら、かなりまずいことになりそうな予感がする。

 八王子の時と全く同じ。ボソボソッと
「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」

 むむう。狭い傍聴席なのに、後ろの人には聞こえなかったくらいの小声。
 しかし多数の傍聴人を前にした裁判官ってのは、不当判決を口にすると、どうしてそそくさと逃げ去るのかね。ものの数十秒で判決終了。

 判決の内容もこれまた微妙であった。

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過労自殺訴訟は一審敗訴-不真面目な会社側弁護士と裁判官のこと [川田過労自殺事件]

 川田さんの事件の判決が出た。
 13:10の開廷までに支援者約80名が傍聴席を埋め尽くした。Press向けの座席も確保されており、満員の法廷の中で裁判官3名が現れた。
 裁判長はうつむいたまま、ぼそぼそとしゃべりはじめ、すぐに判決主文を読み上げた。

「原告の請求はいずれも棄却する」 「訴訟費用は原告の負担とする」

不当判決だ!との声の中、1分もたたないうちに裁判官は退廷した。

 裁判後、弁護士会館で報告集会が行われるが、A4で50ページ弱ある判決文を精査するため、弁護団が検討に入った。会場ではとりあえず意見交換が行われたが、あまりに小さい判決主文の朗読だったため、内容を聞き取れないままの傍聴者も多かった。私がとりあえず判決主文を説明した。
 この間の裁判過程で、多くの意見書や証書を積み上げ、会社側の言い分を論破してきた弁護団。現職社員からの会社批判すら出た証人尋問。そしてそれらに対し、会社側弁護士は何もしなかった-本当に言葉通り何もしなかったのだ。支援者からの要請署名は2万5000筆、裁判結審からの裁判所への要請ハガキは1000通以上届き、大手マスコミ各社にも報道されるほどの注目度。だからこそ、この判決は信じられないという印象を、傍聴者すべてが抱いたのだった。裁判判決後、約30分後に戻った弁護団の報告を聞いて我々は驚愕した。

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川田さん過労自殺裁判がまたも新聞記事に [川田過労自殺事件]

 10年前に過労自殺した川田直さんの裁判が、昨日20日、新たな局面を迎えた。会社への損害賠償と別に、労災認定を求めるよう労基署に申請していたのだが、それが却下されたのが昨年の8月。この度、国を相手に労災認定を認めるよう訴訟を開始した。そして同日記者会見を行ったのだが、朝日新聞の多摩版にやや大きく掲載された。記事には申し入れ内容と、同封したビラの内容が反映された記事となっていた。

 労基署の彼への判定は、「職場のOA化が進んだ」ことがストレスの要因との理由である。当然ストレス強度としては最低の「C」だった。ちょっと待て。彼の職場はシステム開発を主とする職場である。「職場のOA化」はユーザーとしての立場であることは自明。彼は「OA」を作る側だ。
 ちょっと考えてみてほしい。「車を運転する」のと「車を設計、製造する」のでは、あなたはどちらが大変であると思うか。まして彼は何の経験もない中、甘言にだまされ、いい加減な職場体制の中で自殺に追い込まれた。同じような職場にいた私は、その組織構造をしたたかに粉砕したけれど、新入社員にそれを求めるのは無謀であろう。閑話休題。
 さてこの事件、労基署がいかに愚かな判断を下しているか、可能な限り労働者の側に立たねばならぬ機関が、実際は会社側に立っていることの証左である。

 次回の(会社相手の)裁判は3月6日午後1時10分、東京地裁八王子支部で。支援者は30分くらい前に集まる。私はもちろんそれに出る-というか運営側として-ことになる。行政訴訟は霞ヶ関でとなろう。


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川田さんのビラまき [川田過労自殺事件]

 前回も書いた、川田さんの件。今日は仕事が終わってから、国立駅前でビラまきと署名を行った。ビラは結構たくさんの人に受け取ってもらった。署名も結構集まる。実にありがたいことだ。
 ビッグイシューを売っているおじさんも、仕事が終わってベンチで休んでいたのだけれど、彼も署名をしてくれた。ビラもじっくり読んでくれた。このビラ、私が作ったのだ。
 マイクで訴える係りの人が、30分くらいして私に変わってくれって言うのだ。私がしゃべるのか?それが、この間の経過をよく知っているので、案外しゃべれるものだ。私も結局30分くらい話してしまった。
 大きなメガホンをもって反戦の宣伝を行う予定の人たちが、私たちの署名にも協力してくれた。メガホンにピースマークのステッカー。おもわず「がんばってね」って言ったら、照れくさそうにしていたよ。疲れてあのあと協力できなかったけど、ごめんね。
 いろいろな人が足を止めて協力してくれる。なんてあたたかい社会だろうと思う。職場でちょっと厳しい状況にある私にとって、実にありがたいこと。市民にいつも元気づけられる。


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