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川田過労自殺事件-高裁判決 [川田過労自殺事件]

 労災保険は労働者の福利のためにあるのであって、営利を目的とした保険とは違う。労災支給額が上昇する、つまり労災認定となる労働者が多くなるということは、使用者である企業・団体等が労災を生み出す労働環境を作っているからだと言える。それ以外言いようがない。だからこそ労災保険の原資は事業者が負担するのである。
 労災保険への事業者の支出が大きくなるのは、ある意味自業自得であって、その負担を減らしたいのならば、労災を生み出さないような労働環境を作るのが先なのだ。誰が好きこのんで労災になどなるものか。労災になりたくない労働者、労災を生み出したくない-もっと直裁に言えば、労災保険への支出を増やしたくない-事業者。なんだかんだ言っても求めるものは一緒なのだ。簡単にWin-Winの関係ができるではないか。しかしなぜ労災が増える。なぜ苦しむ労働者が多いのか。


 先日16日に下された「川田過労自殺事件」の労災認定を求める高裁判決が、原告敗訴の不当判決となった。

 裁判長は東京高裁民事第15部の藤村啓

 裁判の報告集会によると、この判決の中で彼は、労災保険は事業者の支出によって成り立っており、安易に労災認定をすることは労災保険財政を圧迫し、企業等の支出を増やすことになるから、そうしたことは慎まなければならない・・というような意見を書き散らしたようだ。

 この藤村裁判官、他の過労死事件の裁判も担当し、同様の論理を法廷で平然と言い放ったとのこと。別の事件の原告が証言していた。

 労災保険制度がいったい何のためにあるのかを全く理解していない許し難い暴論だが、この論理、どこかで聞いたことがある。

 そう、後期高齢者医療制度を代表とする、昨今の医療政策、および介護保険制度の考え方、これらを制定した役人の考え方と同じなのだ。だから医療関係者である私には既視感があった。
 医療制度も、介護保険制度も、その考え方は医療や介護を受ける患者・利用者ありきではなく、まずその財政がどうであるかを議論の冒頭に据えていた。介護保険はなおさら露骨に06年改定から財政論を前面に押し出している。これはこのBlogでも以前記載した。
 その結果何が起こったか、全国の医療機関が医療崩壊の波の中で疲弊し倒れかけている。「保険あって介護なし」の状況は特に軽度の要介護者で顕著になり、地域間格差も増大。そして携わる介護労働者は低賃金にあえぐ。
 一方で日本の医療は世界一の高効率を成し遂げているのである。介護保険制度も何とかその体裁を保っている。国がその責任を「財政論」を盾に放棄した結果、誰かが犠牲にならないといけない。医療や介護で誰が犠牲になっているかは言うまでもない。労災制度でも、国がこのような姿勢をとっていては、労働者が犠牲になることは火を見るより明らかだ。

・・・・・

 川田さんは業務に起因した、うつ病による自殺となった。業務によりうつ病となったが、仕事の負荷は大きくない。じゃあ川田さん個人に病気になる素因があったんじゃないのか、いや既往歴はないし証拠もないけれども、というのが地裁から続く裁判所の論理。

 精神疾患の評価にはよく、「平均的な」人物像が想定される。脳・心疾患による過労死もまた同様だ。「普通の人」なら病気にならないようなストレスで病気になったのなら、それは病気になった本人に責任があるという論理である。

 ふとこんなことが頭をよぎった。
 業務中に機械に手を挟まれて、右腕を切断したとする。労災認定で「フツーの人なら機械をよけることができた」「挟まれてもすぐに脱出することができた」。だから労災保険はおりませんよ・・。そんなケースってあるんだろうか。普通こんな結論になったら怒りませんかね。
 ようするに、
あなたがノロマなのが悪いんだから、そりゃ自己責任ですよ。

こんなこと言われたらどう思いますか。

 うつ病や脳・心疾患での過労死は、このような論理が平然とまかり通っている。何かが狂っている

・・・・・

 法廷での藤村裁判長。いつも傍聴人の数を気にし、オドオドしていた。その姿勢が民事第15部の職員にも伝播している様子だった。
 最近厚労省の局長クラスが、増え続ける労災認定、労災を認める判決が相次いでいることに対し、労災認定外とするよう通達を出しているとの情報もあった。こんな流れに気の小さな裁判官が抗するわけもない。はじめから結論ありきの小役人的な判決。

 同じ日、同じ時間に7つもの判決を言い渡したこの人物。人の命をなんだと思っているのだ。昨今の労災事案の流れに逆行するこの判決、世論の流れで裁判官もろとも過去の遺物とさせねばならない。

 負けるわけには、いかない。
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