かりそめの三審制-川田過労自殺裁判 [川田過労自殺事件]
昨年7月に不当判決となった、96年に過労自殺した川田さんの裁判。最高裁に上告していた。
最高裁第三小法廷(裁判長:堀籠幸男)の判断は上告棄却・申立て不受理であった。理由は両者あわせてたった7行。事務的な文章。
つまり門前払いだ。
長期戦を考えて、同じ過労死・過労自殺・過労による後遺障害の事案で共同行動を取ろうと、実際に活動を始めた矢先のことだった。
・・・
最高裁への上告は結構大変で、というのも最高裁というのは、憲法違反の事案、そして下級審が重大な過ちや判例違反を犯している場合にのみ、上告を受けるのだそうだ。前者は「上告」後者は「上告受理申立」となるらしい。川田さんは両方を行っている。
弁護団はたくさんの書類を裁判所に提出した。最高裁が上記の理由でしか裁判を受け付けないことは知った上で、それこそ皆で悩み抜き、洗練させて提出した文書である。最高裁の返答は「事実誤認又は単なる法令違反を主張するもの」だからと、何の理由もなく決めつけた。
同じ国立市の痴漢冤罪事件で有名な沖田さんの裁判(被告は女性と国)は、最高裁で審理が行われ、彼が痴漢行為を行ったとされた東京高裁判決が見直されることが確実になったが、こんな例はほとんどない。9割以上が私たちのように門前払いさせられるのだそうだ。
日本は三審制の国と言われる。しかし実態は二審制のようだ。過労自殺とは、頑張った社員の自己責任、止められなかった家族の責任。そんな愚かな高裁判決が確定してしまう。
今貧困問題がクローズアップされ、その背後に横たわる労働者の使い捨て、自己責任論が厳しく断罪され始めている。人民はようやく気づき始めた。しかし・・巨人でも暮らしているのかと見まごうような巨大な建物、人の出入りを極度に管理し、外部から隔絶されたこの最高裁で、裁判官らが世の情勢に気付くのは、数十年を待たねばならないのだろう。
世の常識から数十年遅れている司法の現場。この事件における高裁判決は歴史の審判を受けるだろう。そして私は安易な決定を行った裁判官どもを、いつまでも記憶し続けるだろう。
覚悟するがいい。
最高裁第三小法廷(裁判長:堀籠幸男)の判断は上告棄却・申立て不受理であった。理由は両者あわせてたった7行。事務的な文章。
つまり門前払いだ。
長期戦を考えて、同じ過労死・過労自殺・過労による後遺障害の事案で共同行動を取ろうと、実際に活動を始めた矢先のことだった。
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最高裁への上告は結構大変で、というのも最高裁というのは、憲法違反の事案、そして下級審が重大な過ちや判例違反を犯している場合にのみ、上告を受けるのだそうだ。前者は「上告」後者は「上告受理申立」となるらしい。川田さんは両方を行っている。
弁護団はたくさんの書類を裁判所に提出した。最高裁が上記の理由でしか裁判を受け付けないことは知った上で、それこそ皆で悩み抜き、洗練させて提出した文書である。最高裁の返答は「事実誤認又は単なる法令違反を主張するもの」だからと、何の理由もなく決めつけた。
同じ国立市の痴漢冤罪事件で有名な沖田さんの裁判(被告は女性と国)は、最高裁で審理が行われ、彼が痴漢行為を行ったとされた東京高裁判決が見直されることが確実になったが、こんな例はほとんどない。9割以上が私たちのように門前払いさせられるのだそうだ。
日本は三審制の国と言われる。しかし実態は二審制のようだ。過労自殺とは、頑張った社員の自己責任、止められなかった家族の責任。そんな愚かな高裁判決が確定してしまう。
今貧困問題がクローズアップされ、その背後に横たわる労働者の使い捨て、自己責任論が厳しく断罪され始めている。人民はようやく気づき始めた。しかし・・巨人でも暮らしているのかと見まごうような巨大な建物、人の出入りを極度に管理し、外部から隔絶されたこの最高裁で、裁判官らが世の情勢に気付くのは、数十年を待たねばならないのだろう。
世の常識から数十年遅れている司法の現場。この事件における高裁判決は歴史の審判を受けるだろう。そして私は安易な決定を行った裁判官どもを、いつまでも記憶し続けるだろう。
覚悟するがいい。
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