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司法が死んだ日 [社会情勢]

 今日2008年4月11日は、今後歴史的な日となるのかも知れない。

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立川ビラ配りの3人、有罪確定へ 最高裁が上告棄却

 東京都立川市の自衛隊官舎で自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配った3人が住居侵入罪に問われた事件で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は11日、無罪を主張していた3被告の上告を棄却する判決を言い渡した。有罪とした二審・東京高裁判決が確定する。

 第二小法廷は「官舎の管理者の意思に反して立ち入れば、住民の私生活の平穏を侵害する」と指摘。集合住宅でのビラ配りを住居侵入罪に問うことは、憲法が保障する「表現の自由」に反しないとする初判断を示した。

 有罪が確定するのは、市民団体「立川自衛隊監視テント村」のメンバー大洞俊之被告(50)=罰金20万円▽高田幸美被告(34)=同▽大西章寛被告(34)=罰金10万円。自衛隊のイラク派遣の是非が問題となっていた時期の04年1月と2月の2回にわたり、「自衛隊のイラク派兵反対!」などとしたビラを官舎各室の新聞受けに入れようと敷地に入った。

 第二小法廷は、塀などで囲われた官舎の敷地や各戸の玄関前までは、自衛隊側が管理していると指摘。関係者以外の立ち入りを禁じる表示があったことや、3人が立ち入ってビラを配るたびに被害届が出ていたことなどから、無断で立ち入ることは管理権者の意思に反し、被害の程度も軽くないと述べた。

 「表現の自由」については、「無制限に保障されるものではなく、公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を受ける」とした過去の最高裁判例を踏襲。「表現そのもの」でなく表現の手段を処罰する今回のケースは、憲法に反しないと結論づけた。

 3人は04年2月に逮捕され、5月まで勾留(こうりゅう)が続いた。一審・東京地裁八王子支部は04年12月、政治ビラの配布について「民主主義の根幹を成し、商業ビラより優越的な地位が認められる」と指摘、刑事罰を科すほどの違法性はないとして無罪とした。二審・東京高裁は05年12月に「管理者の意思に反して立ち入ってはならない」として逆転有罪にした。 (Source:asahi.com4/11)

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 司法がその責を辞して、権力のはしためとなったこの日を、後世の人々はどう思うだろうか。

・・かつての京大瀧川事件のように、暗黒時代の幕開けとされるのか
・・この国にかつてあった非民主的な時代を象徴する事件として、嘲笑のタネとされるのか


 この事件だけではない、多くのビラまき弾圧事件が各所に横たわっているこの社会。
 暗黒の幕開けは、それを気づく人が少なければ少ないほど効果的だったというのは、私たちがわずか数十年前に経験していること。そしてその結果が何をもたらしたかも、言うまでもないことだろう。

-一部の人に対して、この「言うまでもないこと」をいちいち説明しなければならない場合がある、この社会の異常性についても、今後対処しなければならないのかも知れない。

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コメント 2

solea01

裁判は敗北ですが、相当クビをひねってしまうずさんな判決です。あえて抽象的、具体性を放棄することで論理破綻を食い止めようとする判決とも言えます。「最高」裁判所が聞いてあきれてしまいます。が、裁判終わっても、判決への批判は続けたいと思います。
by solea01 (2008-04-12 09:16) 

Mosel

お疲れ様でした。そして予想されていたとはいえ、ひどい判決残念です。決められた結論を導くために、判決が無根拠で抽象的にならざるを得なかったのでしょうか。最高裁がどれほど反動的になっているかが明らかになった事件でした。すでに内部文書から明らかになっている、警察と軍隊による明白な政治弾圧事件。この実相を伝えるマスコミが赤旗以外に皆無だったという状況に、薄気味悪さを感じています。
しかしたたかいは今後も続きます。頑張りましょう。
by Mosel (2008-04-13 07:30) 

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