昨年7月に不当判決となった、96年に過労自殺した川田さんの裁判。最高裁に上告していた。

 最高裁第三小法廷(裁判長:堀籠幸男)の判断は上告棄却・申立て不受理であった。理由は両者あわせてたった7行。事務的な文章。

 つまり門前払いだ。

 長期戦を考えて、同じ過労死・過労自殺・過労による後遺障害の事案で共同行動を取ろうと、実際に活動を始めた矢先のことだった。

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