7日夜から、やたらと矢田部過労死事件関係でのアクセスが増えて、なぜだろうと思っていたら、なんとこんなことになってしまったようだ。



 昨年4月、東京地裁で矢田部さんの労災が認められたときに、私もエントリを書いたのだけれど、その後国が控訴したことは知っていた。私には、ここ十数年間における労災関連の判例は、全般的に労働者の労災を認める方向で進んでいるという認識があった。だから高裁での審理も、やや楽観的にとらえていたことは事実。

 しかし裁判はそのような方向では進まなかったようだ。こちらのブログ(労働組合って何するところ)によると、今年の8月に裁判長が交代し、結審が延期。そして変わった裁判長が原告敗訴の不当判決を書き上げたということのようだ。

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過労・病気の因果認めず 矢田部過労死裁判で逆転敗訴 東京高裁(しんぶん赤旗:11月8日)

・・「矢田部過労死裁判」で7日、東京高裁(加藤新太郎裁判長)は地裁での原告勝訴判決を取り消す不当判決を出しました。
 判決は、2カ月以上の連続勤務や長時間の深夜労働を強いられた暁則さんについて、「1カ月当たりおおむね80時間を優に超える時間外労働」や「1日5時間程度の睡眠時間さえ確保できない状況が続いた」とのべ、「著しく過重なものであったと評価することができる」と認定しました。
 しかし判決は、クオーク退職後に暁則さんの血圧や心拍数などを記録した客観的な身体的資料が存在しないと強弁。クオーク時代の過重労働での蓄積披露などがくも膜下出血の原因と主張する原告らの主張を「(血圧など)客観的な身体的資料に乏しく、証明を欠いている。発症と業務の間に相当の因果関係があることを認めることはできない」と、一審判決を覆しました。(引用終わり)

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