第35回となる医療情報学連合大会。今年は沖縄で開かれたのである。

 テーマはざっくりいうと、今年改正された改正個人情報保護法と、医療情報の利活用について。

 医療情報との関係でいえば-つまり病院などでの診療情報について-、どのように利活用されるのかという点についての検討が主である。そしてそれらの情報が、「マイナンバー」とのからみでセキュリティがどのように担保されているのか、そして「保護」一辺倒だった旧法に変わって、情報の利活用を進める側面をもった新法に、医療情報はどのように向き合い対応するのか、と。


会場となったコンベンションセンター

 マイナンバーとリンクして扱われる情報-つまりは税金や医療保険など-は、今でも使われている納税者番号や医療保険番号に電子符号が追加される。その電子符号は「マイナンバー」をもとに暗号化された情報である。 「マイナンバー」とリンクされた情報は「特定個人情報」となる。

 つまり通常役所などでの運用は、今までと同じように、税番号や保険番号での運用となるようだ。

 マイナンバー情報が付け加えられたデータ、マイナンバー自体はHash化されているためその暗号を複合できるものでしか、情報をマイナンバーと連携させることが出来ない。
 その暗号化された「マイナンバー」を復号することに関しては、その行為そのものを罰則化することも検討(Blu-rayのリッピングなどと同様)しているようだ。

 であるから各種情報が漏れても、それをマイナンバーと照合させて芋づる式に各種情報を引き出しリンクさせることは出来ない・・と、そのようなイメージになろうか。

実際に医療データを統計などに使用する場合の運用は、細かなところまで考えなければならない