先日の「医学界新聞」に、アメリカ合州国の医療事情を連載している、李啓充氏の記事が掲載された。今回の話題は医療者のConflict of Interest(利益相反)、業者などから金や飲食などの便宜供与を受けた場合、それを公開しなければならないという法律について。いやもちろんUSAの話ですけどね。

珍しく医療分野でアメリカ合州国が進んでいる事例

 まあ、他人から何かもらったら、お返ししなきゃいけないんじゃないか、つまり賄賂をもらったら正しい判断ができなくなるんじゃないの、という当然の推測から、こうした便宜供与を受けた場合、それを公開しなければならないという法律が、合州国で2010年に制定されたという内容。

 報告義務があるのは業者(支払う側)。業者が医療者に何らかの金品提供-これには講師料とか、食事や旅費、寄付なども含まれる-した場合、10ドル以上の分について報告、公開されることになったとのこと。

*食事や講師料・・。あからさまにカネを業者からもらうのって、洋の東西を問わず気が引けるのだろう。医療情報学会でもそうなんだけど、ランチョンセミナーなんかでは業者が豪華な弁当を用意する。これも立派な便宜供与の一つではある。

 そして先行して実施されていたマサチューセッツ州での結果から、供与を受ける割合はプライマリケア医が低く、消化器や泌尿器科専門医の割合が大きい。ある整形外科医に至っては、調査期間中(30カ月)の供与額は94万ドルに達したとのこと。

 ここで重要なのは、何かを医療者が受けとることについては禁止していない。けれどこの医者は企業からこんだけ金をもらってるんですよ、飲食接待受けているんですよ、というのがわかるようになっている。

 振り返って日本。昨今大問題となっている、降圧剤ディオバンに関わる臨床研究で、製薬会社ノバルティスの社員が身分を隠して関わっていた事件を引き合いに出し、利益相反に関わる米国の厳しさと、日本の後進性を比較している。

ノバルティス ディオバン(バルサルタン)臨床研究データ捏造疑惑

疑わしい行動はとらない、という常識